親が施設に入り、実家が空き家になったものの、親が認知症で契約ができないという相談は多くあります。名義が親のままだと、子どもが代わりに売ることはできません。使える制度と注意点を整理しました。
子どもが代わりに売れない理由
不動産を売るには、名義人本人の意思が要ります。認知症で判断能力が十分でないと、本人が契約することも、子どもに頼むこともできないことがあります。委任状を書いてもらっても、そのときに判断能力がなければ有効とは言えません。
使える制度
| 制度 | 中身 | 空き家の売却 |
|---|---|---|
| 成年後見(法定後見) | 家庭裁判所が後見人などを選ぶ | 後見人が売る。居住用不動産は家庭裁判所の許可が要る(民法第859条の3) |
| 任意後見 | 判断能力があるうちに後見人を決めておく | 契約の内容と、任意後見監督人の選任後に |
| 家族信託 | 判断能力があるうちに子どもなどに管理・処分を託す | 信託契約の内容による |
判断能力がすでに低下している場合、使えるのは主に法定後見です。任意後見や家族信託は、元気なうちに準備する制度です。
居住用不動産の売却許可
施設に入った親の実家も、親が住んでいた家なら「居住用不動産」にあたると考えられます。後見人が売るには家庭裁判所の許可が要ります。
| 申し立てで伝えること | 中身 |
|---|---|
| 売る理由 | 施設の費用にあてる、空き家の管理が難しい、など |
| 売却の条件 | 価格の根拠(査定書など) |
| 本人の生活への影響 | 戻る見込み、施設での生活 |
| 売ったお金の使い道 | 本人のために使う |
売らずに管理するとき
- 後見人が修繕や管理の契約をする
- 固定資産税は親の財産から払う
- 子どもが代わりに払った費用は、記録を残す
元気なうちに決めておくこと
親の判断能力がまだ十分なら、次のことを家族で話しておくと、後で手続きが楽になります。
- 実家をどうしたいか(残す・売る・だれかに住んでほしい)
- 任意後見契約を結ぶか
- 家族信託を使うか
- 遺言を書くか
- 実家の書類(権利証・固定資産税の通知・図面)の置き場所
確認表
| 確かめること | 済 |
|---|---|
| 実家の名義人を登記で確かめた | □ |
| 親の判断能力について医師の意見を聞いた | □ |
| 成年後見の申し立て先(家庭裁判所)を確かめた | □ |
| 売る理由と使い道を整理した | □ |
| 空き家の管理の段取りを決めた | □ |
よくある質問
後見人に子どもがなれますか
候補者として申し立てることはできます。選ぶのは家庭裁判所で、専門職が選ばれることもあります。
後見はいつまで続きますか
本人の判断能力が回復しない限り、原則として本人が亡くなるまで続きます。売却が終わったらやめる、という使い方はできません。
売る・貸す・使う・壊す
| 道 | 向いている場合 | 先に確かめること |
|---|---|---|
| 売る | 使う予定がなく、持ち続ける負担が重い | 名義・境界・相続人の同意 |
| 貸す | 建物が使え、管理を任せられる | 修繕の費用と貸主の責任 |
| 自分で使う | 移住や二拠点を考えている | 改修の費用と支援制度 |
| 壊して土地を売る | 建物が傷んでいて使えない | 解体費と、更地にしたあとの税 |
| 自治体に相談する | どれも決められない | 空き家バンクと相談窓口 |
決められないときの順番
- 名義を確かめる(相続登記が済んでいるか)
- 相続人の間で方針をそろえる
- 建物が使える状態か見てもらう
- 売る・貸すの見通しを不動産会社に聞く
- それから、壊すかどうかを決める
壊すのは最後に決めます。壊してしまうと戻せず、土地の税も上がります。
放置すると、責任は所有者にかかる
民法717条で、土地の工作物(建物や塀)の設置や保存に欠陥があって他人に損害が出たとき、所有者は損害を賠償する責任を負うと決められています。占有者が注意を尽くしていた場合、所有者は過失が無くても責任を負います。
| 起きること | 先にしておくこと |
|---|---|
| 瓦や外壁が落ちる | 年に何度か見に行く。台風のあとは必ず |
| 塀が倒れる | ぐらつきを直す。危ないものは先に外す |
| 庭木が越境する | 枝を切る。隣に断ってから |
| 雑草・害虫 | 草刈りを頼む。近所への連絡先を伝えておく |
| 不法投棄・侵入 | 施錠する。郵便受けをふさぐ |
遠くて見に行けないとき
自治体のシルバー人材センター、管理を請け負う会社、近所の人への依頼など、見に行ける人を決めておくことが要ります。誰も見ていない状態が続くと、助言・指導の通知が来ても気づけません。
相続放棄しても、すぐには手を離れない
民法940条で、相続放棄をした人でも放棄のときに現に占有していた財産は、相続人や相続財産清算人に引き渡すまで保存しなければならないと決められています。「放棄したから何もしなくてよい」とは限りません。
相続した家の名義変更は義務になっている
2024年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由がないのに申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。
この義務は2024年4月1日より前に相続した不動産にもかかります。その場合は、2027年3月31日までが期限です。
| 場面 | すること |
|---|---|
| 遺産分割が済んでいる | 相続登記を申請する |
| 遺産分割がまとまらない | 相続人申告登記をして、まとまったら3年以内に登記する |
| 相続人が多くて連絡がつかない | 司法書士に相談して、戸籍をたどる |
| そもそも相続するか迷う | 相続放棄の期限(3か月)を先に確かめる |
名義が古いままだと売れない
登記の名義が祖父母のままだと、そのままでは売ることも貸すこともできません。相続人が増えるほど話がまとまらなくなるので、早いほど手間が少なくて済みます。
あとでもめやすいところ
| もめる元 | 先にしておくこと |
|---|---|
| 相続人が多い | 早めに全員の連絡先をそろえる |
| 誰が管理するか | 見に行く人と、費用の出し方を決める |
| 売る値段 | 複数の不動産会社に査定を頼む |
| 家財の処分 | 形見分けの希望を先に聞く |
| 境界がはっきりしない | 売る前に測量と立ち会いをする |
記録を残す
話し合いの結果、かかった費用、直したところ。書いて残しておくと、あとから聞かれたときに答えられます。
進む順番
- 登記を取って、名義と相続人を確かめる
- 相続登記が済んでいなければ申請する(3年の期限あり)
- 建物の状態を見て、使えるかどうかを判断する
- 火災保険と水道・電気の扱いを決める
- 売る・貸す・使う・壊すの方針を相続人でそろえる
- 空き家バンクと自治体の支援制度を確かめる
- 不動産会社や解体業者に、同じ条件で見積もりを頼む
- 税の特例に当てはまるかを税務署か税理士に確かめる
- 契約して、登記と税の手続きを済ませる
空き家のある都道府県から空き家バンクを探す
空き家バンクは空き家がある市区町村が運営しています。ページを公開している842の自治体を、都道府県ごとに並べています。
北海道
| 都道府県 | 自治体 | うち市 | うち町村 | 主な市 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 35 | 7 | 28 | 札幌市・旭川市・函館市 |
東北
| 都道府県 | 自治体 | うち市 | うち町村 | 主な市 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 29 | 10 | 19 | 青森市・八戸市・弘前市 |
| 岩手県 | 22 | 11 | 11 | 盛岡市・一関市・奥州市 |
| 宮城県 | 16 | 7 | 9 | 仙台市・石巻市・大崎市 |
| 秋田県 | 18 | 11 | 7 | 秋田市・横手市・大仙市 |
| 山形県 | 18 | 6 | 12 | 山形市・鶴岡市・酒田市 |
| 福島県 | 37 | 12 | 25 | いわき市・郡山市・福島市 |
関東
| 都道府県 | 自治体 | うち市 | うち町村 | 主な市 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 32 | 27 | 5 | 水戸市・つくば市・日立市 |
| 栃木県 | 23 | 13 | 10 | 宇都宮市・小山市・足利市 |
| 群馬県 | 17 | 9 | 8 | 高崎市・前橋市・太田市 |
| 埼玉県 | 40 | 27 | 13 | さいたま市・川口市・川越市 |
| 千葉県 | 36 | 22 | 14 | 千葉市・船橋市・松戸市 |
| 東京都 | 6 | 5 | 1 | 特別区(23区)・八王子市・町田市 |
| 神奈川県 | 20 | 14 | 6 | 横浜市・川崎市・相模原市 |
中部
| 都道府県 | 自治体 | うち市 | うち町村 | 主な市 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 22 | 18 | 4 | 新潟市・長岡市・上越市 |
| 富山県 | 14 | 10 | 4 | 富山市・高岡市 |
| 石川県 | 6 | 5 | 1 | 金沢市・白山市・小松市 |
| 福井県 | 16 | 8 | 8 | 福井市・坂井市 |
| 山梨県 | 14 | 11 | 3 | 甲府市・甲斐市 |
| 長野県 | 12 | 5 | 7 | 長野市・松本市・上田市 |
| 岐阜県 | 26 | 13 | 13 | 岐阜市・大垣市・各務原市 |
| 静岡県 | 16 | 9 | 7 | 静岡市・浜松市・富士市 |
| 愛知県 | 11 | 9 | 2 | 名古屋市・豊田市・岡崎市 |
近畿
| 都道府県 | 自治体 | うち市 | うち町村 | 主な市 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 14 | 8 | 6 | 四日市市・津市・鈴鹿市 |
| 滋賀県 | 16 | 11 | 5 | 大津市・草津市・彦根市 |
| 京都府 | 12 | 8 | 4 | 京都市・宇治市・長岡京市 |
| 大阪府 | 16 | 14 | 2 | 大阪市・堺市・東大阪市 |
| 兵庫県 | 33 | 23 | 10 | 神戸市・姫路市・西宮市 |
| 奈良県 | 18 | 8 | 10 | 奈良市・橿原市・生駒市 |
| 和歌山県 | 14 | 7 | 7 | 和歌山市・田辺市 |
中国
| 都道府県 | 自治体 | うち市 | うち町村 | 主な市 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 10 | 4 | 6 | 鳥取市・米子市 |
| 島根県 | 7 | 2 | 5 | 松江市・出雲市 |
| 岡山県 | 17 | 8 | 9 | 岡山市・倉敷市・津山市 |
| 広島県 | 9 | 6 | 3 | 広島市・福山市・呉市 |
| 山口県 | 11 | 9 | 2 | 下関市・山口市・周南市 |
四国
| 都道府県 | 自治体 | うち市 | うち町村 | 主な市 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 11 | 5 | 6 | 徳島市・阿南市 |
| 香川県 | 6 | 1 | 5 | 高松市・丸亀市 |
| 愛媛県 | 14 | 11 | 3 | 松山市・今治市・新居浜市 |
| 高知県 | 12 | 6 | 6 | 高知市・南国市 |
九州・沖縄
| 都道府県 | 自治体 | うち市 | うち町村 | 主な市 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 23 | 14 | 9 | 福岡市・北九州市・久留米市 |
| 佐賀県 | 16 | 10 | 6 | 佐賀市・唐津市 |
| 長崎県 | 16 | 10 | 6 | 長崎市・佐世保市 |
| 熊本県 | 15 | 8 | 7 | 熊本市・八代市 |
| 大分県 | 15 | 12 | 3 | 大分市・別府市 |
| 宮崎県 | 17 | 7 | 10 | 宮崎市・都城市 |
| 鹿児島県 | 30 | 17 | 13 | 鹿児島市・霧島市 |
| 沖縄県 | 4 | 3 | 1 | 那覇市・沖縄市・うるま市 |
言葉の意味
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 特定空家等 | 倒壊のおそれや衛生上の問題があると市区町村が認めた空き家 |
| 管理不全空家等 | そのままにすると特定空家等になるおそれがある空き家 |
| 住宅用地の特例 | 住宅が建つ土地の固定資産税を軽くする仕組み。勧告を受けると外れる |
| 行政代執行 | 命令に従わないとき、市区町村が代わりに行い費用を請求する手続き |
| 相続登記 | 相続した不動産の名義を変える登記。2024年4月1日から申請が義務 |
| 相続人申告登記 | 遺産分割がまとまらないときに、相続人であることを申し出る登記 |
| 空き家バンク | 自治体が運営する空き家の情報の窓口 |
| 建設リサイクル法 | 一定規模以上の解体で分別と再資源化を求める法律。届出が要る |
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次にすること
都道府県から、空き家バンクのある自治体の一覧に進めます。各自治体のページを直接開けるので、登録の条件と支援制度を確かめてください。
物件の数・価格・自治体の評価はこのサイトでは持っていません。条件は必ず自治体のページで確かめてください。
この記事のデータについて
掲載している自治体の数は、空き家バンクのページを公開している自治体を数えたものです。物件の数や価格、自治体の評価は持っていないため、掲載していません。税と手続きの内容は、空家等対策の推進に関する特別措置法、地方税法、不動産登記法、租税特別措置法、民法、大気汚染防止法にもとづいています。実際の取り扱いは自治体で異なることがあるため、窓口でご確認ください。