使い道のない実家を相続したくないとき、相続放棄という方法があります。期限は3か月で、放棄すると空き家だけでなく預金などもすべて受け取れなくなります。2023年4月の民法改正で変わった「放棄したあとの管理」も含めて整理しました。
相続放棄の基本
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 期限 | 自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内(民法第915条) |
| 申し立て先 | 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 効果 | 初めから相続人でなかったことになる |
| 範囲 | 空き家だけを放棄することはできない。預金・株・借金もすべて |
| 取り消し | 原則としてできない |
空き家だけを手放したいとき
相続放棄は全部か無しかです。空き家だけを手放したいなら、次のような方法を比べます。
| 方法 | 中身 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 相続してから売る | 相続登記のあと売却 | 買い手が見込める |
| 相続してから国に引き取ってもらう | 相続土地国庫帰属制度。建物を取り壊して更地にしてから申請 | 売れない土地 |
| 相続してから空き家バンクへ | 自治体の窓口で買い手・借り手を探す | 地方の物件 |
| 相続放棄 | すべての財産を手放す | 借金のほうが多い、ほかに財産がない |
放棄したあとの管理(2023年4月から)
改正後の民法第940条は、相続放棄をした人が、放棄の時にその財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産と同じ注意をもって保存しなければならないと定めています。
- 実家に住んでいた・鍵を持って管理していた人は、引き渡すまで保存の義務が残ることがあります
- 遠方に住み、まったく関わっていなかった人は「現に占有」にあたらないことがあります
自分が当てはまるかは事情によるので、迷うときは弁護士・司法書士に相談してください。
全員が放棄したら
相続人全員が放棄すると、相続財産を管理する人がいなくなります。家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てて、財産の整理を任せる仕組みがあります。申し立てには予納金がかかることがあります。
3か月の中でやること
- 亡くなった人の財産と借金を洗い出す(預金・不動産・ローン・保証)
- 空き家の状態と、売れる見込みを確かめる
- 相続するか、放棄するかを決める
- 放棄するなら家庭裁判所に申し立てる
- 期限に間に合わないときは、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てる
してはいけないこと
相続財産を処分すると、相続を認めた(単純承認)とみなされ、放棄できなくなることがあります(民法第921条)。
- 空き家を売る、取り壊す
- 預金を引き出して自分のために使う
- 家財を売る
放棄を考えている間は、財産に手をつけないのが原則です。
確認表
| 確かめること | 済 |
|---|---|
| 相続を知った日から3か月の期限日を書き出した | □ |
| 財産と借金を一覧にした | □ |
| 空き家だけを手放す方法と比べた | □ |
| 空き家を現に占有しているか確かめた | □ |
| 財産に手をつけていない | □ |
よくある質問
放棄すれば固定資産税は払わなくてよいですか
固定資産税は1月1日時点の所有者などにかかります。放棄が認められたあとは相続人ではなくなりますが、放棄の前の年度分の扱いは市区町村に確かめてください。
兄弟のうち1人だけ放棄できますか
できます。その場合、ほかの相続人が空き家を相続します。
相続した家の名義変更は義務になっている
2024年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由がないのに申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。
この義務は2024年4月1日より前に相続した不動産にもかかります。その場合は、2027年3月31日までが期限です。
| 場面 | すること |
|---|---|
| 遺産分割が済んでいる | 相続登記を申請する |
| 遺産分割がまとまらない | 相続人申告登記をして、まとまったら3年以内に登記する |
| 相続人が多くて連絡がつかない | 司法書士に相談して、戸籍をたどる |
| そもそも相続するか迷う | 相続放棄の期限(3か月)を先に確かめる |
名義が古いままだと売れない
登記の名義が祖父母のままだと、そのままでは売ることも貸すこともできません。相続人が増えるほど話がまとまらなくなるので、早いほど手間が少なくて済みます。
売る・貸す・使う・壊す
| 道 | 向いている場合 | 先に確かめること |
|---|---|---|
| 売る | 使う予定がなく、持ち続ける負担が重い | 名義・境界・相続人の同意 |
| 貸す | 建物が使え、管理を任せられる | 修繕の費用と貸主の責任 |
| 自分で使う | 移住や二拠点を考えている | 改修の費用と支援制度 |
| 壊して土地を売る | 建物が傷んでいて使えない | 解体費と、更地にしたあとの税 |
| 自治体に相談する | どれも決められない | 空き家バンクと相談窓口 |
決められないときの順番
- 名義を確かめる(相続登記が済んでいるか)
- 相続人の間で方針をそろえる
- 建物が使える状態か見てもらう
- 売る・貸すの見通しを不動産会社に聞く
- それから、壊すかどうかを決める
壊すのは最後に決めます。壊してしまうと戻せず、土地の税も上がります。
あとでもめやすいところ
| もめる元 | 先にしておくこと |
|---|---|
| 相続人が多い | 早めに全員の連絡先をそろえる |
| 誰が管理するか | 見に行く人と、費用の出し方を決める |
| 売る値段 | 複数の不動産会社に査定を頼む |
| 家財の処分 | 形見分けの希望を先に聞く |
| 境界がはっきりしない | 売る前に測量と立ち会いをする |
記録を残す
話し合いの結果、かかった費用、直したところ。書いて残しておくと、あとから聞かれたときに答えられます。
進む順番
- 登記を取って、名義と相続人を確かめる
- 相続登記が済んでいなければ申請する(3年の期限あり)
- 建物の状態を見て、使えるかどうかを判断する
- 火災保険と水道・電気の扱いを決める
- 売る・貸す・使う・壊すの方針を相続人でそろえる
- 空き家バンクと自治体の支援制度を確かめる
- 不動産会社や解体業者に、同じ条件で見積もりを頼む
- 税の特例に当てはまるかを税務署か税理士に確かめる
- 契約して、登記と税の手続きを済ませる
よくある質問
空き家にしておくと必ず税が上がりますか
上がるのは勧告を受けた場合です。助言・指導の段階で直せば、住宅用地の特例は残ります。通知が来たら放置しないでください。
相続登記をしないとどうなりますか
正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。また、名義が古いままだと売ることも貸すこともできません。
空き家バンクに出すとお金はかかりますか
自治体によって違います。登録そのものは無料でも、仲介する不動産会社への手数料は別にかかるのが一般的です。その自治体のページで確かめてください。
解体の補助はありますか
設けている自治体があります。先に申し込まないと対象にならないことが多いので、壊す前に窓口に聞いてください。
遠方に住んでいて管理できません
シルバー人材センターや管理を請け負う会社に頼む方法があります。誰も見ていない状態を続けないことが大事です。
空き家のある都道府県から空き家バンクを探す
空き家バンクは空き家がある市区町村が運営しています。ページを公開している842の自治体を、都道府県ごとに並べています。
北海道
| 都道府県 | 自治体 | うち市 | うち町村 | 主な市 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 35 | 7 | 28 | 札幌市・旭川市・函館市 |
東北
| 都道府県 | 自治体 | うち市 | うち町村 | 主な市 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 29 | 10 | 19 | 青森市・八戸市・弘前市 |
| 岩手県 | 22 | 11 | 11 | 盛岡市・一関市・奥州市 |
| 宮城県 | 16 | 7 | 9 | 仙台市・石巻市・大崎市 |
| 秋田県 | 18 | 11 | 7 | 秋田市・横手市・大仙市 |
| 山形県 | 18 | 6 | 12 | 山形市・鶴岡市・酒田市 |
| 福島県 | 37 | 12 | 25 | いわき市・郡山市・福島市 |
関東
| 都道府県 | 自治体 | うち市 | うち町村 | 主な市 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 32 | 27 | 5 | 水戸市・つくば市・日立市 |
| 栃木県 | 23 | 13 | 10 | 宇都宮市・小山市・足利市 |
| 群馬県 | 17 | 9 | 8 | 高崎市・前橋市・太田市 |
| 埼玉県 | 40 | 27 | 13 | さいたま市・川口市・川越市 |
| 千葉県 | 36 | 22 | 14 | 千葉市・船橋市・松戸市 |
| 東京都 | 6 | 5 | 1 | 特別区(23区)・八王子市・町田市 |
| 神奈川県 | 20 | 14 | 6 | 横浜市・川崎市・相模原市 |
中部
| 都道府県 | 自治体 | うち市 | うち町村 | 主な市 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 22 | 18 | 4 | 新潟市・長岡市・上越市 |
| 富山県 | 14 | 10 | 4 | 富山市・高岡市 |
| 石川県 | 6 | 5 | 1 | 金沢市・白山市・小松市 |
| 福井県 | 16 | 8 | 8 | 福井市・坂井市 |
| 山梨県 | 14 | 11 | 3 | 甲府市・甲斐市 |
| 長野県 | 12 | 5 | 7 | 長野市・松本市・上田市 |
| 岐阜県 | 26 | 13 | 13 | 岐阜市・大垣市・各務原市 |
| 静岡県 | 16 | 9 | 7 | 静岡市・浜松市・富士市 |
| 愛知県 | 11 | 9 | 2 | 名古屋市・豊田市・岡崎市 |
近畿
| 都道府県 | 自治体 | うち市 | うち町村 | 主な市 |
|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 14 | 8 | 6 | 四日市市・津市・鈴鹿市 |
| 滋賀県 | 16 | 11 | 5 | 大津市・草津市・彦根市 |
| 京都府 | 12 | 8 | 4 | 京都市・宇治市・長岡京市 |
| 大阪府 | 16 | 14 | 2 | 大阪市・堺市・東大阪市 |
| 兵庫県 | 33 | 23 | 10 | 神戸市・姫路市・西宮市 |
| 奈良県 | 18 | 8 | 10 | 奈良市・橿原市・生駒市 |
| 和歌山県 | 14 | 7 | 7 | 和歌山市・田辺市 |
中国
| 都道府県 | 自治体 | うち市 | うち町村 | 主な市 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 10 | 4 | 6 | 鳥取市・米子市 |
| 島根県 | 7 | 2 | 5 | 松江市・出雲市 |
| 岡山県 | 17 | 8 | 9 | 岡山市・倉敷市・津山市 |
| 広島県 | 9 | 6 | 3 | 広島市・福山市・呉市 |
| 山口県 | 11 | 9 | 2 | 下関市・山口市・周南市 |
四国
| 都道府県 | 自治体 | うち市 | うち町村 | 主な市 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 11 | 5 | 6 | 徳島市・阿南市 |
| 香川県 | 6 | 1 | 5 | 高松市・丸亀市 |
| 愛媛県 | 14 | 11 | 3 | 松山市・今治市・新居浜市 |
| 高知県 | 12 | 6 | 6 | 高知市・南国市 |
九州・沖縄
| 都道府県 | 自治体 | うち市 | うち町村 | 主な市 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 23 | 14 | 9 | 福岡市・北九州市・久留米市 |
| 佐賀県 | 16 | 10 | 6 | 佐賀市・唐津市 |
| 長崎県 | 16 | 10 | 6 | 長崎市・佐世保市 |
| 熊本県 | 15 | 8 | 7 | 熊本市・八代市 |
| 大分県 | 15 | 12 | 3 | 大分市・別府市 |
| 宮崎県 | 17 | 7 | 10 | 宮崎市・都城市 |
| 鹿児島県 | 30 | 17 | 13 | 鹿児島市・霧島市 |
| 沖縄県 | 4 | 3 | 1 | 那覇市・沖縄市・うるま市 |
言葉の意味
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 特定空家等 | 倒壊のおそれや衛生上の問題があると市区町村が認めた空き家 |
| 管理不全空家等 | そのままにすると特定空家等になるおそれがある空き家 |
| 住宅用地の特例 | 住宅が建つ土地の固定資産税を軽くする仕組み。勧告を受けると外れる |
| 行政代執行 | 命令に従わないとき、市区町村が代わりに行い費用を請求する手続き |
| 相続登記 | 相続した不動産の名義を変える登記。2024年4月1日から申請が義務 |
| 相続人申告登記 | 遺産分割がまとまらないときに、相続人であることを申し出る登記 |
| 空き家バンク | 自治体が運営する空き家の情報の窓口 |
| 建設リサイクル法 | 一定規模以上の解体で分別と再資源化を求める法律。届出が要る |
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- 空き家を売るときの媒介契約|一般・専任・専属専任の違いと選び方
次にすること
都道府県から、空き家バンクのある自治体の一覧に進めます。各自治体のページを直接開けるので、登録の条件と支援制度を確かめてください。
物件の数・価格・自治体の評価はこのサイトでは持っていません。条件は必ず自治体のページで確かめてください。
この記事のデータについて
掲載している自治体の数は、空き家バンクのページを公開している自治体を数えたものです。物件の数や価格、自治体の評価は持っていないため、掲載していません。税と手続きの内容は、空家等対策の推進に関する特別措置法、地方税法、不動産登記法、租税特別措置法、民法、大気汚染防止法にもとづいています。実際の取り扱いは自治体で異なることがあるため、窓口でご確認ください。